定款

一般社団法人鹿児島県理学療法士・作業療法士・言語聴覚士連絡協議会定款

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は,一般社団法人鹿児島県理学療法士・作業療法士・言語聴覚士連絡協議会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は,主たる事務所を鹿児島市に置く。

2 この法人は,理事会の決議により,従たる事務所を必要な地に置くことができる。

これを変更又は廃止する場合も同様とする

 

(目 的)

第3条 この法人は,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の人格,倫理及び学術技能を研鑽し,リハビリテーションの普及向上を図り,以って鹿児島県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 鹿児島県民へのリハビリテーション啓発事業

(2) 地域リハビリテーション活動に関する人材育成と支援

(3)  地域包括ケアに関する相談窓口

(4)  その他,この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(法人の構成員)

第5条 この法人の会員は、次の二種とする。

(1)正会員 公益社団法人鹿児島県理学療法士協会、一般社団法人鹿児島県作業療法士協会、一般社団法人鹿児島県言語聴覚士会の正会員

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

2 この法人の社員は、正会員の中から公益社団法人鹿児島県理学療法士協会、一般社団法人鹿児島県作業療法士会、一般社団法人鹿児島県言語聴覚士会各5名、計15名の選出される代議員をもって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)の社員とする。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、当該正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、1月から3月の間に実施することとし、代議員の任期は、選任後直近の総会終了時から2年後の総会までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規 定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当 該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条 及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。ただし、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該候補者が補欠の代議員である旨

(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、 その旨及び当該特定の代議員の氏名

(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上 の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互 間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了のときまでとする。

10 次の各号の一に該当する場合には、代議員資格を喪失する。

(1)会員資格を喪失したとき

(2)会員の権利停止となったとき

(3)辞任を申し出たとき

11 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して 行使することができる。

(1)法人法第 14 条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)法人法第 32 条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3)法人法第 57 条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)

(4)法人法第 50 条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5)法人法第 51 条第4項及び第 52 条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(6)法人法第 129 条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)法人法第 229 条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8)法人法第 246 条第3項、第 250 条第3項及び第 256 条第3項の権利(合併契約等の閲 覧等)

(入 会)

第6条 正会員は、所属する各士会の正会員とする。

2賛助会員として入会しようとする者は,入会申込書により申し込みし,理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。

(会 費)

第7条 正会員及び賛助会員は,総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。

(退 会)

第8条 正会員は、各所属する士会の正会員資格を失った場合は、本会の正会員の資格を喪失するものとする

2賛助会員は,理事会が別に定める退会届を提出して,任意に退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には,総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,総会の1週間前までに,理由を付して除名する旨を通知し,総会において,決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の正当な事由があるとき。

2 前2項により除名が決議されたときは,その会員に対し,通知するものとする。

(会員の資格喪失)

第10条 前2条の場合のほか,会員は,次の各号の一に該当するときは,その資格を喪失する。

  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し,若しくは失踪宣告を受け,または会員の所属する団体が解散したとき。
  • 2年間分以上会費等の滞納をしたとき。
  • 総代議員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。

2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

第3章 社員総会

(構 成)

第12条 総会は,すべての代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は,次の事項を決議する。

(1) 役員の選任及び解任

(2) 役員の報酬等の額又はその支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 各事業年度の事業報告及び決算並びに公益目的支出計画実施報告の承認

(5) 会員の除名

(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け

(8) 解散及び残余財産の処分

(9) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(種類及び開催)

第14条 この法人の総会は,定時総会及び臨時総会の2種とする。

2 定時総会は,毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) 代議員総数の5分の1以上から,会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により,招集の請求があったとき。

(招 集)

第15条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する。

2 会長は,前条第3項第2号の規定による請求があったときは,その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により,開催日の4週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

第16条 総会の議長は,当該総会において出席代議員の中から選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は,代議員1名につき1個とする。

(総会の成立)

第18条 総会は,代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第19条 総会の決議は,法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き,出席した代議員の過半数をもって行う。

(書面議決等)

第20条 総会に出席できない代議員は,予め通知された事項について書面をもって又は電磁的方法により議決し,又は他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その代議員は出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)

第22条 この法人に,次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上15名以内(各士会2名以上、ただし各士会会長を含むこととする)

(2) 監事 3名以内(各士会1名ずつとする)

2 理事のうち,1名を会長,2名を副会長とし,その他の理事を常任理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし,副会長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第23条 理事及び監事は総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は,理事会において選定する。

3 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は,理事会を構成し,この定款に定めるところにより,この法人の職務を執行する。

2 会長は,法令及びこの定款に定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。

3 副会長は,会長を補佐し,この法人の業務を執行する。また,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,理事会が予め決定した順序によって,その業務執行に係る職務を代行する。

4 常務理事は,会長及び副会長を補佐し,この法人の業務を執行する。

5 業務執行する理事の権限は,理事会が別に定める職務権限規程による。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は,理事の職務執行の状況を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の終結の時までとし,再任を妨げない。

2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時総会の終結の時までとし,再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は,第22条に定める定数が足りなくなるときは,辞任又は任期満了後においても,新たに選任された者が就任するまでは,なお理事又は監事としての  権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は,総会の決議によって,解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として報酬を支給することができる。

2 役員には,その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関し必要な事項は,総会の決議により別に定める。

(責任の一部免除又は限定)

第29条 この法人は,理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。

(顧問及び相談役)

第30条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役の取り扱いは,理事会の決議により別に定める。

第5章 理事会

(構 成)

第31条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第32条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。

(1)  法人の業務執行の決定

(2)  理事の職務の執行の監督

(3)  会長及び副会長の選定及び解職

(4)  総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(5)  規則の制定,変更及び廃止

(招 集)

第33条 理事会は,会長がこれを招集し,会日の5日前までに各理事及び監事に対して招集の通知を発するものとする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,副会長が理事会を招集する。

3 理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第34条 理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,会長がこれに当たる。

(決 議)

第35条 理事会の決議は,決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

2 前項の規程にかかわらず,法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第6章 財産及び会計

(財産の種別)

第37条 この法人の財産は,基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。

3 その他の財産は,基本財産以外の財産とする。

(事業年度)

第38条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(財産の管理・運用)

第39条 この法人の財産の管理・運用は,会長が行うものとし,その方法は,理事会の決議により別に定める。

(事業計画及び収支予算)

第40条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は,毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し,理事会の決議を経て,総会に報告するものとする。これを変更する場合も,同様とする。

(事業報告及び決算)

第41条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会の承認を経た上で,定時総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  6. 財産目録

2 前項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款、会員名簿,代議員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。

  1.  監査報告
  2.  理事及び監事の名簿
  3.  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4.  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第42条 この法人が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会において代議員の半数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも,前項と同じ議決を経なければならない。

(会計原則等)

第43条 この法人の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第45条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は,総会の決議により,この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条17号のイからトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第47条 この法人の公告は,この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する  方法による。

附 則

1 この定款は,平成27年6月10日より施行する。

2 この定款は,令和2年6月17日より一部改正により施行する。

3 この定款は,令和3年5月14日より一部改正により施行する。

4 この定款は、令和6年2月 8日より一部改正により施行する。